よくあるご質問

- どのような車両が特殊車両通行許可の対象になりますか?
- 車両の幅、長さ、高さ、総重量、軸重などが、道路法や車両制限令で定められた一般的制限値を超える車両が対象となります。具体的には、クレーン車、トレーラ、ブルドーザなどの建設機械や、電柱、橋桁などの長尺物・重量物を積載したトラックなどが該当します。ご自身の車両が該当するかどうかご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
開業20年以上の実績。埼玉県庁への特殊車両通行許可窓口申請は出張無料。オンライン申請なら全国対応。
「いつも急な依頼が多く、困っていたのですが、こちらの行政書士事務所さんは迅速に対応してくださるので本当に助かっています。複雑な経路の申請もスムーズに行っていただき、おかげで業務が滞りなく進んでいます。担当の方の丁寧な説明と親身な対応も信頼できます。」
「以前は自分で申請を行っていましたが、書類の準備や手続きに時間がかかり、本業に支障が出ていました。今回初めてこちらの事務所にお願いしましたが、煩雑な手続きを全て代行していただき、驚くほど早く許可が下りました。専門知識の豊富さを実感し、安心して任せられると感じました。」
「初めての特殊車両通行許可申請で不安でしたが、こちらの事務所の先生が親切に一から丁寧に教えてくださり、安心して手続きを進めることができました。料金体系も明確で、追加費用などもなく、大変良心的だと感じました。また機会があれば、ぜひお願いしたいと思います。」
「イベント機材の運搬で特殊車両が必要になり、急ぎで許可を取りたい状況でした。こちらの事務所に相談したところ、迅速に対応していただき、予定していた期日までに無事許可を取得することができました。スピーディーな対応に大変感謝しています。」
![]() |
〒350-1151 埼玉県川越市大字今福1288番地6 TEL 049-247-7112 FAX 049-244-4351 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土・日・祝日 |
---|
スマートフォンからの
アクセスはこちら